ビットコイン(仮想通貨)の扱いについてはタックスアンサーで雑所得という判断をしています。2017年は仮想通貨で大儲けをした人も多いと思われますので、その納税が気になるところです。
- すでに仮想通貨を売却した
- Aという仮想通貨をBという仮想通貨に換えた
- 仮想通貨で何かものを買った
すべてのケースで課税対象になるそうです。扱いは雑所得なので他の所得とは損益通算もできないってことになります。仮想通貨で大儲けした人はどうしたら節税できるでしょうか?
仮想通貨で含み損があるなら損出しをする
仮想通貨の儲けは損益通算できませんが、仮想通貨の損失は別です。
含み損が出ている仮想通貨取引があるなら年末(12月末)までに損を実現しておきましょう。
売って買い戻せばいいだけです。
これは仮想通貨に限らず、株式投資などでもよく行われている手段です。
ふるさと納税をする
これも有効です。
2017年の儲けに対するふるさと納税は課税期間である12月31日までに寄付完了しておく必要があります。
仮に1億円仮想通貨で儲かった人は2000円の自己負担でおおよそですけど、454万円くらい寄付できます。
岐阜県池田町のふるさと納税だと50%相当の日本旅行のギフト券がもらえるそうです(2017年12月限定)。
450万円きふしたら225万円分のギフト券がもらえるのでおおよそ、この金額分の節税ができます。
ちなみにギフト券は一時所得として課税される
お礼の品としてもらうギフト券は一時所得扱いになります。
一時所得は50万円の控除がありますが、それをこえた分は所得として課税されます。
素直に納税する
しょうがないです。
納税は国民の義務ですから、無申告で後からバレて追徴課税とかされたら、それこそ洒落にならないことになりますよ。ブロックチェーンって、台帳の改ざんができません。脱税の時効は通常5年なので、すぐには指摘されなくても、あとから“お尋ね”がくるかもしれません。
そして、さかのぼって確認されて、5年分の延滞税と無申告加算税なんてことになったら、たぶん破産しますよ。
自己破産しても税金は残ります。
それよりも、しっかりと納税をしておけば税務調査等にびくびくすることなく堂々と儲けたお金を使うことができます。